隨縁会では後継者やご自身の今後を託すことができる方がいらっしゃらない方のために『任意後見人』をお受けしています。
認知症などによる意識障害を発症する前に依頼者の方の意思・意向をしっかりとお聞きし、公証役場にて契約を交わし法的に有効な形で依頼者の意思を実行するお手伝いをいたします。
後見人には二種類の選択肢があります。ひとつは弁護士や司法書士のみに委ねられる「成年後見人」、もうひとつは隨縁会などの宗教法人や依頼者の友人・知人など信頼できる人に依頼する「任意後見人」です。
どちらも、後見人が必要となった方の生活を支える点は共通していますが、違いもあります。
例えば依頼者がマンションや駐車場などの不動産事業を営んでいる場合には基本的に成年後見人が適任となります。
ただし成年後見人は、契約者の財産保全・管理が主たる役割で裁判所から任命を受けて就任しますので仮に依頼者にご家族がいてもご要望が反映されない場合も多々あります。
また、事前に依頼者ご本人と十分に話し合う機会はありません。
一方、任意後見人は認知症を発症する前にご本人の意思によって公証役場にて契約されます。
そのため信頼できる相手を自ら選ぶことができ、事前にご自身の意思をしっかり伝えることが可能です。
万が一、認知症などを発症した後も、その意思に沿ったサポートが実現されます。
成年後見人の場合には裁判所から任命を受けた月から後見人に対して毎月の報酬が発生します。
この点は一般の任意後見人も同様です。
しかし隨縁会では、契約時に発生する毎月の報酬を“無償”とさせていただいています。
長期間に及ぶ可能性のある療養生活において、少しでも経済的負担を軽減し、安心していただくためです。
さらに将来への不安を軽減するために、任意後見契約に加えて以下のサポートも行っています。
- 入院や施設入所時の手続きとその後を代行する「事務委任」
- ご逝去後の各種手続きを担う「死後事務委任」
- 財産の処分や使い道を意思通りに実現するための「遺言書作成」と「遺言執行」
すでに複数の方々が上記の手続きを済ませ、今後の心配を払拭し安心した老後を過ごされています。
まずはお気軽にお問い合わせください。